こちらはプロサバンナ事業の異議申し立てプロセスで明らかになった審査役事務局の役割・構成・任務・機能の不透明性に関する議員の質問へのJICAの回答です。詳細は、まず以下の投稿をご覧ください。
【情報】JICAの異議申立審査役選考手続きの不透明性
http://mozambiquekaihatsu.blog.fc2.com/blog-entry-297.html審査役事務局についても、JICAの『異議申立要綱』では、ほとんど何も書いていないに等しい状態になっています。
https://www.jica.go.jp/environment/guideline/pdf/guideline02.pdf15. 事務局
JICA は、審査役に関する事務を処理するため、事務局を置く。事務局員は、数名の JICA 職員から構成される。
審査役は、その職務を行うにあたって、必要に応じ外部の専門家を活用することができる。8人も配置されている審査役事務局で、主務(審査役業務だけを行う)は2名となっています。
気になるのは、「事務局長」が、2017年6月に人事発令を受けている点です。
モザンビーク住民らが異議申立書を提出したのは同年4月末、予備調査が開始したのが5月13日です。つまり、調査開始後に事務局長がJICA内部で移動していることになります。これは大変奇妙なことと言わざるをえません。
そして、議員に説明に訪れたのは、下記の2名であったとのことでした。
これも大変不思議なことです。
・越知直哉 (審査役特命審議役)
・下平千恵 (総務部総務課主任調査役 *審査役事務局内の役割不明)
「特命審議役」なるポストについて、『異議申立要綱』には記載がなく、ないポストが創出されていることがわかります。
なお、越知氏は、審査役の現地調査に同行しており、現地調査の進め方について、決定権を有し、中心的な役割を果たしたと、現地市民社会組織は伝えています。同氏は、JBICの元パキスタン事務所所長だそうです。
もう一名の同行者はMr. Shinoda Takanobu(元Deputy Director, Credit Risk Analysis and Environmental Review Dept., JICA)だそうです。
http://mozambiquekaihatsu.blog.fc2.com/blog-entry-282.html下記のJICAからの回答により、審査にかかわる情報に8人ものJICA職員がアクセスができた(できる)ということも分かりました。大変問題のある審査体制だといえ、農民たちの訴えを無駄にしないためにも、JICAの異議申し立て体制の改善のため、議員などと協力してNGO一同取り組んでいきます。
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【JICAから議員への回答】
環境社会配慮異議申立審査役事務局の体制
(「ナカラ回廊農業開発マスタープラン策定支援プロジェクト」に意義申立対応時点)
1事務局スタッフの構成人数と前職
8 名の事務局員から構成され、内訳は主務が 2 名(うち 1 名は事務局長)、兼務 が 6 名です。
全て JICA 職員が人事異動として配属されるため、前職にあたる経歴はありませ ん。
2「審査役事務局スタッフ」としての任期
主務職員のうち
事務局長:2017 年 6 月
他 1 名:2015 年 10 月に人事発令。
兼務職員は 2015 年 4 月(2 名)
2015 年 6 月(1 名)
2016 年 2 月(2 名)、
2016 年 4 月(1 名)
に、其々人事発令を受けています。
3これらのスタッフの選出を誰がいつどのような形で何を基準に行ったのか?
事務局スタッフの選出は、環境社会配慮ガイドライン等に係る業務知見、及び、現 業務の状況を踏まえ、組織内にて検討の上、発令しています。
4事務局スタッフは、事務局独自採用なのか、JICA 職員からの出向という形になる のか、あるいは兼務となるのか?
主務、兼務いずれも全てJICA職員の組織内の発令です。
5今回の申立に関わる情報は、事務局スタッフ以外も閲覧は可能であったのか否か? 可能であったなら、どの範囲の文書か?
申立に関わる情報は全て事務局職員のみが閲覧可能です。
以上
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